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年金のルール

老齢年金は大きく2つに分かれてます。

1.老齢基礎年金

2.老齢厚生年金

1の老齢基礎年金は現在65歳から支給が開始されますが、2の老齢厚生年金は男性、女性、生年月日によって何歳から支給が開始されるかなってきますので注意が必要です。
さらに60歳~65歳までの老齢厚生年金の内訳は2つに分かれてます。

    1.報酬比例部分
  • 昭和28年4月1日までに生まれた男性の方、昭和33年4月1日までに生まれた女性の方は60歳から支給されます。
    2.定額部分
  • 昭和16年4月1日までに生まれた男性の方、昭和21年4月1日までに生まれた女性の方は60歳から支給されます。

上記のように60歳から貰えていた老齢厚生年金が生年月日によって段階的に引き下げられ、最終的に昭和36年4月2日以降生まれた男性の方、昭和41年4月2日以降生まれた女性の方は60歳~65歳までの老齢厚生年金の支給は無くなり、老齢基礎金と同様に65歳からの支給となります。
国の定年引上げの政策と同様に年金の支給開始年齢も60歳から65歳に段階的に引き上げているということです。

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