TOP トップページ > 事業主の労災特別加入 事業主の労災特別加入 事業主・役員・家族従業員の労災保険 事業主及び家族従業員、役員等も労働保険事務組合に委託することにより労災保険に加入することができます。加入する事により労働者同様、負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度です。 特別加入する事ができる会社の条件 1.中小企業であること 金融、保険、不動産、小売、サービス業の場合 労働者数が常時50人以下 卸売業の場合 労働者数が常時100人以下 その他の事業主の場合 労働者数が常時300人以下 2.労働保険事務組合(※)に事務処理を委託している会社であること ※労働保険事務組合とは 労働大臣の認可を受け雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うもの。 事務委託した場合の利点・・・ ・事業主の事務処理が軽減されます ・保険料が金額に関係なく3回に分割納付ができます ・事業主や家族従業員も、労災保険に特別加入できます 私どもでは、社会保険労務士事務所と労働保険事務組合を併設しておりますので、社会保険関係の事務手続き、労務トラブル対応、助成金申請、年金相談、その他労務管理に関するアドバイスなどにも対応可能となっております。 Contact 親切・丁寧に伺います。 043-272-3081 (9:00~17:00) 24時間受付 お問い合わせフォーム はぎの社会保険労務士法人・千葉事務管理協会facebookページ