TOP トップページ > 助成金申請サポート 助成金申請サポート 助成金とは 助成金は国の施策を実現するために支給されるものです。 助成金は返済する必要のないお金なので、企業経営に大きなメリットとなります。 助成金がもらえる条件 労働保険の適用事業所であること 労働保険料の滞納がないこと 就業規則、労働者名簿、賃金台帳など帳簿を備えていること 事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと etc 目次 新たな雇入れに関する助成金 高年齢者の雇用に関する助成金 キャリアアップ・人材育成に関する助成金 育児をしながら働く従業員に関する助成金 雇用の維持に関する助成金 従業員の能力開発に関する助成金 1.新たな雇入れに関する助成金 試用雇用(トライアル雇用)奨励金 ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により、下記1~4などに該当する人を従業員として短期間(原則3ヶ月間)雇入れ、その間に、その人の適性や業務遂行能力をに見極め、その後本採用するかどうかを決める雇用形態の場合に活用できます。 45歳以上の中高齢者 40歳未満の若年者等 母子家庭の母等 障害者 奨励金額 トライアル雇用により雇入れた従業員1人につき月額4万円が最長3ヶ月分支給 3年以内既卒者等採用定着 卒業後3年以内の既卒者または高校中退者をハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介で正規雇用として雇入れを行った場合に奨励金が支給されます。 支給額 既卒者 1年定着後 50万円(35万円) 2年定着後 10万円 3年定着後 10万円 高校中退者 1年定着後 60万円(40万円) 2年定着後 10万円 3年定着後 10万円 特定求職者雇用開発助成金 ハローワーク等の紹介で雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用することが確実な労働者を雇入れると支給されます。 助成額 短時間労働者以外 70万円(60万円) 短時間労働者 50万円(40万円) 2.高年齢者の雇用に関する助成金 65歳超雇用推進助成金 就業規則等により 65歳以上への定年の引き上げ 希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入 70歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止のいずれかを実施 希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入し、6ヶ月以上経過している中小企業 助成額 人数と年齢により最大で145万円 3.キャリアアップ・人材育成に関する助成金 均等待遇・正社員化推進奨励金 パートタイマーや有期契約労働者の正社員化、人材育成、賃金規定改正、健康診断制度等の制度を適用した場合に利用できます。 奨励金額 正社員化コース 中小企業28~57万円(大企業21万~42万円) 人材育成コース 中小企業760円(大企業475円) 賃金規定改正 中小企業14250円~28万円(大企業9500円~19万円) 健康診断制度の導入 中小企業38万円(大企業28万円) 短時間労働者労働時間延長 中小企業19万円(大企業14万円) 4.育児をしながら働く従業員に関する助成金 均等待遇・正社員化推進奨励金 育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を養育するために従業員が休業した場合に、雇用保険から支給されます。 奨励金額 休業開始時の賃金日額×支給日数×50%~67% 両立支援助成金(出生時両立支援コース) 男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用すると支給されます。 奨励金額 中小企業 一人目 57万円~72万円 二人目以降 14万円 中小企業以外 一人目 28万円~36万円 二人目以降 14万円 育児休業等支援コース 育児休業(3ヶ月以上)を取得した従業員の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職に復帰させた会社が活用できます(代替要員は派遣社員でもOK)。 助成金額 育児休業を取得し、原職等に復帰した労働者一人当たり28.5万円支給 5.雇用の維持に関する助成金 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 景気の変動などの理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に休業・教育訓練または出向に関する手当・賃金等の一部が、大企業には「雇用調整助成金」、中小企業には「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給。 助成金額 「休業・教育訓練」の場合 休業手当又は賃金に相当する額×助成率 大企業 2分の1 訓練は1人1日あたり1200円加算 中小企業 3分の2 訓練は1人1日あたり1200円加算 8205円が上限額 6.従業員の能力開発に関する助成金 既卒者育成支援奨励金 成長分野等(※1)の中小事業主が事前に計画書と求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6ヶ月間有期雇用として雇入れ、その間に計画書に基づいた座学等(※2)(OFF-JT)の研修を行った場合と、その後正規雇用した場合に活用できます。 ※1)成長分野等 林業、建設業および製造業(環境・健康分野)、電気業、情報通信業、運送・郵便業、学術・開発研究機関(環境・健康分野)、スポーツ・健康教授業、スポーツ施設提供業、廃棄物処理業、医療・福祉、その他環境・健康分野関連事業 ※2)座額 少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります 奨励金額 有期雇用期間(原則6ヶ月) 月額 10万円 有期雇用期間の座額に要した経費(3ヶ月以内) 月額上限 5万円 有期雇用終了後の正規雇用 50万円 人材開発支援助成金 社員のキャリアを形成するために、教育訓練の実施等を行う会社が活用できます。 訓練コースの基本要件 訓練時間が10時間以上であること 助成金額 訓練に要した経費の助成 3分の1~2分の1 訓練時間に対して支払われた賃金の助成 3分の1~2分の1 Contact 親切・丁寧に伺います。 043-272-3081 (9:00~17:00) 24時間受付 お問い合わせフォーム はぎの社会保険労務士法人・千葉事務管理協会facebookページ