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60歳以上の従業員の賃金設計

会社で働いている60歳以上65歳未満の方の賃金設計は在職老齢年金(厚生年金、国民年金)と高年齢雇用継続給付(雇用保険)をフル活用した賃金設定をすることにより、会社の人件費を大幅に減らすことが可能になります。どういう事かといいますと、会社から支給する賃金が多いと、国から当然に支給されるもの(高年齢者雇用継続給付と在職老齢年金)が停止又は減額されてしまいます。
本人の手取り額があまり変わらないのであれば、正確な賃金設計し会社からでる支出は抑えて、国から支給されるものはもらいましょう。

実際の事例

会社で働いている60歳以上65歳未満の方の賃金設計は在職老齢年金(厚生年金、国民年金)と高年齢雇用継続給付(雇用保険)をフル活用した賃金設定をすることにより、会社の人件費を大幅に減らすことが可能になります。どういう事かといいますと、会社から支給する賃金が多いと、国から当然に支給されるもの(高年齢者雇用継続給付と在職老齢年金)が停止又は減額されてしまいます。
本人の手取り額があまり変わらないのであれば、正確な賃金設計し会社からでる支出は抑えて、国から支給されるものはもらいましょう。

氏名 Aさん
生年月日 昭和25年8月5日
60歳になったときの給与額 38万
年金月額 8万円(報酬比例のみ)
60歳以降の賃金を29万に設定
60歳以降の賃金を22万に設定
新賃金額
290,000円
220,000円
年金月額
80,000円
80,000円
雇用継続給付
0円
33,000円
年金支給停止額
50,000円
23,200円
保険料等控除額合計
41,801円
30,706円
本人手取
278,199円
279,0943円
会社負担(年額)
4,035,552円
3,049,392円

上記事例でもわかるように、本人の賃金月額が賃金を29万に設定した場合の会社負担年額が約403万に対し、賃金を22万に設定した場合の会社負担年額は約305万となり、100万円弱の差が生じています。しかも、本人の手取額も賃金を22万円に設定したほうが多いのです!
結果的に60歳の労働者1人に対し100万の無駄な人件費がかかっていたという事になります。
正確な賃金設計をし、60歳以降の労働者の働く意欲(モチベーション)が下がらず、かつ無駄な人件費がかからない正確な賃金の設計を致します。

ポイント
就業規則等にて定年を60歳とし65歳まで単年契約の継続雇用制度を導入します。
いったん60歳定年で退職扱いとし、再雇用希望者で基準を満たした方(労使協定にて基準を定める)をのみを再雇用します。
    継続雇用制度のメリット
  • ・定年制の延長を行うより賃金の見直しがしやすい
  • ・退職金制度の見直しがいらない
  • ・法定年齢まで、再雇用契約の更新(一年ごと)で対応できる

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