60歳以上の従業員の賃金設計
会社で働いている60歳以上65歳未満の方の賃金設計は在職老齢年金(厚生年金、国民年金)と高年齢雇用継続給付(雇用保険)をフル活用した賃金設定をすることにより、会社の人件費を大幅に減らすことが可能になります。どういう事かといいますと、会社から支給する賃金が多いと、国から当然に支給されるもの(高年齢者雇用継続給付と在職老齢年金)が停止又は減額されてしまいます。
本人の手取り額があまり変わらないのであれば、正確な賃金設計し会社からでる支出は抑えて、国から支給されるものはもらいましょう。
実際の事例
会社で働いている60歳以上65歳未満の方の賃金設計は在職老齢年金(厚生年金、国民年金)と高年齢雇用継続給付(雇用保険)をフル活用した賃金設定をすることにより、会社の人件費を大幅に減らすことが可能になります。どういう事かといいますと、会社から支給する賃金が多いと、国から当然に支給されるもの(高年齢者雇用継続給付と在職老齢年金)が停止又は減額されてしまいます。
本人の手取り額があまり変わらないのであれば、正確な賃金設計し会社からでる支出は抑えて、国から支給されるものはもらいましょう。
氏名 | Aさん |
---|---|
生年月日 | 昭和25年8月5日 |
60歳になったときの給与額 | 38万 |
年金月額 | 8万円(報酬比例のみ) |
- 60歳以降の賃金を29万に設定
- 60歳以降の賃金を22万に設定
- 新賃金額
- 290,000円
- 220,000円
- 年金月額
- 80,000円
- 80,000円
- 雇用継続給付
- 0円
- 33,000円
- 年金支給停止額
- 50,000円
- 23,200円
- 保険料等控除額合計
- 41,801円
- 30,706円
- 本人手取
- 278,199円
- 279,0943円
- 会社負担(年額)
- 4,035,552円
- 3,049,392円
上記事例でもわかるように、本人の賃金月額が賃金を29万に設定した場合の会社負担年額が約403万に対し、賃金を22万に設定した場合の会社負担年額は約305万となり、100万円弱の差が生じています。しかも、本人の手取額も賃金を22万円に設定したほうが多いのです!
結果的に60歳の労働者1人に対し100万の無駄な人件費がかかっていたという事になります。
正確な賃金設計をし、60歳以降の労働者の働く意欲(モチベーション)が下がらず、かつ無駄な人件費がかからない正確な賃金の設計を致します。
- ポイント
-
就業規則等にて定年を60歳とし65歳まで単年契約の継続雇用制度を導入します。
いったん60歳定年で退職扱いとし、再雇用希望者で基準を満たした方(労使協定にて基準を定める)をのみを再雇用します。
- ・定年制の延長を行うより賃金の見直しがしやすい
- ・退職金制度の見直しがいらない
- ・法定年齢まで、再雇用契約の更新(一年ごと)で対応できる