TOP トップページ > Q&Aこれで解決!労務問題 > 労働条件の明示、賠償予定禁止、社内預金 労働条件の明示、賠償予定禁止、社内預金 目次 2-1.労働条件の明示 2-2.損害賠償予定の禁止 2-3.社内預金実施の条件 2-1.労働条件の明示 労働契約の際に使用者は労働条件を明示しなければなりませんが、具体的には何を明示すればいいのでしょうか? 労働条件の明示事項は労働基準法第15条で定められております。 ①就業の場所・従事する業務に関する事項 ②始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項 ③賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日、昇給に関する事項 ④退職、解雇に関する事項 ⑤労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項 以上、①~⑤項目に付いては必ず書面で明示しなければなりません。 ⑥退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、 退職手当の支払いの時期に関する事項 ⑦臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項 ⑧労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項 ⑨安全・衛生に関する事項 ⑩教育・研修等の訓練に関する事項 ⑪災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項 ⑫表彰・制裁に関する事項 ⑬休職に関する事項 ⑭昇給に関する事項 以上⑥から⑭までは、就業規則に定めがされているか、若しくは慣行として行われている場合は明示しなければなりません。この場合は書面でも口頭でも構いません。 2-2.損害賠償予定の禁止 従業員を採用した際に誓約書をとり、その中で、従業員が故意又は過失により損害を及ぼした場合には本人と保証人が連帯してその損害を賠償する旨を定めることは労基法に触れるのでしょうか? 労働基準法では労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと規定されています。 ポイント あらかじめ一定額の違約金を定めておき、損害が生じた場合に実際の損害額にかかわらず前もって定めた額を取り立てる事を禁止しているものですので、損害賠償そのものを禁止するのではなく、賠償の予定が禁止されているだけです。したがって何か失敗をすれば損害賠償の責務はあります。 2-3.社内預金実施の条件 社内預金の実施については労基法にいくつか規定があるということですが・・? まず社内預金は、労働者が任意に行う場合のみ可能ですので、会社側からの強制貯金は厳しく禁止されています。次に任意貯金ついても次の各種条件を満たさなければなりません。 ①労使協定を定め労働基準監督署に届け出る事。 ②貯蓄金管理規定を作成しそれを作業場に備え付けるなどによって労働者に周知させること。③年5厘の利子を付ける事 ④毎年、労働基準監督署に預金の管理状況を報告すること。 以上のようにさまざまな規定を定めなくてはなりません。自社で運営できるメリットはあるものの、1980年を境に社内預金を実施している会社は減少しています。 Contact 親切・丁寧に伺います。 043-272-3081 (9:00~17:00) 24時間受付 お問い合わせフォーム はぎの社会保険労務士法人・千葉事務管理協会facebookページ