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4-1.賃金支払いの5原則

賃金支払いの原則があると聞いたのですが?

賃金については1-4でお話しましたが、賃金には賃金支払いの5原則(労基法24条)が適用されます。
①通貨払いの原則 通貨は原則通貨で支払わなければならない。
例外:法令に別段の定めがある場合②労働協約に別段の定めがある場合(通勤定期券など)

②直接払の原則 通貨は直接労働者に支払わなければならない。
例外:労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込む場合など

③全額払いの原則 通貨は原則全額を支払わなければならない。
例外:法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉徴収、社会保険料など)
例外:労使協定がある場合(労働組合費、社宅の費用など)

④毎月1回以上払わなくてはならない

⑤一定期日に払わなければならない
例外:臨時に支払われる賃金、賞与、1箇月を超える期間を算定の基礎として支払われる手当などは除外

上記5つの原則が存在します。貴社が賃金についてすべての要件をクリアしているか確認してみましょう。

4-2.毎月払いの原則と割り増し賃金の翌月払い

割増賃金のように、勤務実績に応じて計算される賃金についても、その月のうちに支払わなければならないのでしょうか?

例えば、末日締めで固定されている賃金は毎月16日払い、割増賃金等変動するものは翌月の16日に支払っているのですが違法となるのでしょうか。

賃金の支払いに関する労働基準法24条では、毎月1回以上賃金を支払う事を定めていますが、これは必ずしも当月労働した分に対応する賃金をその月のうちに支払わなくてはならないという意味ではありません。

ポイント
この場合、締切日か合理的期間内に支払う限り賃金の遅払い等の問題も生じません。翌月16日の支払いも合理的範囲内と考えられます。したがって、各月手当等について支払日等が異なる定めがある場合は、それぞれの手当について毎月所定の支払日に支払われる限り問題はありません。

4-3.パートターマーの賃金と最低賃金

パートタイマーの賃金決定と最低賃金の比較の方法とは?

最低賃金額が時間額で定められているのに対し実際に支払われる賃金がこれと異なる期間、例えば月額で定められている場合は、最低賃金額と実際に支払われる賃金を時間当たりの金額に換算して比較することになります。

具体的には次のように計算します

①日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日の平均所定労働時間数)で割った金額。

②週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間(週によって所定労働時間が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で割った金額。

③月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間(月によって所定労働時間が異なる場合には、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数)で割った金額。

こうしてそれぞれ1時間あたりの額に換算して比較して下さい。

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